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年収の壁シミュレーター
「いくらまで働くと損しない?」に30秒で答えます。年収の壁は種類が多いうえ、2025年の税制改正で位置が大きく動きました。このツールは税金の壁(所得税・住民税)だけでなく、手取りが実際に減る社会保険の壁(106万・130万)と、配偶者控除・特定親族特別控除など世帯側への影響まで一体で試算し、「次の壁まであといくらか」「超えるといくら減るか」を表示します。入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーには送信されません。
詳細設定(会社の扶養手当がある場合)
あと10万円で「住民税の壁」(年収110万円)です。ここは崖ではなく、超えても手取りはゆるやかに増え続けます。
住民税の課税が始まる(ゆるやかな増加。崖ではない)
紺の実線=世帯の手取りへの寄与(本人の手取り+扶養側の減税効果+扶養手当)、●=現在地。オレンジの破線=超えると手取りが一段減る「崖」、グレーの破線=負担がゆるやかに始まる「坂」。
| 年収 | 100万円 |
|---|---|
| 社会保険料(本人負担・概算) | −0万円 |
| 所得税(概算) | −0万円 |
| 住民税(概算) | −0万円 |
| 本人の手取り | 100万円 |
| 扶養する側の減税効果(概算) | +7.2万円 |
| 世帯の手取りへの寄与 | 107.2万円 |
計算の前提条件(2025年分(改正確定値ベース))
- 社会保険料率は協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の本人負担分の概算(約14.7%)を使用
- 住民税は同年所得に対して概算計算(実際は翌年度課税)、非課税限度額は1級地の水準
- 国民健康保険料は自治体により大きく異なるため概算値
「壁」には崖と坂がある
年収の壁と呼ばれるラインは、性質のちがう2種類に分かれます。超えた瞬間に手取りが一段落ちる崖と、そこから負担が少しずつ始まるだけの坂です。働き方の判断に効くのは崖の位置で、坂は「超えたら損」ではありません。かつての「103万円の壁」(所得税)は、2025年改正で160万円まで引き上げられています。
| 年収ライン | 種類 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 106万円 | 崖 | 従業員51人以上・週20時間以上などの要件を満たすと勤務先の社会保険に加入。年収の約15%の保険料負担が発生(将来の年金増などの見返りあり) |
| 110万円 | 坂 | 住民税の課税が始まる(お住まいの自治体により多少前後) |
| 123万円 | 崖 | 16〜18歳・23歳以上の扶養親族の場合、親の扶養控除(38万円)がここで一気に消滅 |
| 130万円 | 崖 | 配偶者・親の社会保険の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険に加入。多くの場合これが最大の崖 |
| 150万円 | 坂 | 19〜22歳の学生の場合、親の特定親族特別控除(63万円)が段階的に縮小し始める(188万円で消滅) |
| 160万円 | 坂 | 本人の所得税の課税が始まる(旧103万円の壁)。配偶者特別控除もここから段階的に縮小(約201万円で消滅) |
※ どの壁が自分に関係するかは、働き方・勤務先の規模・扶養する側の状況で変わります。上のシミュレーターは入力条件に応じて、関係する壁だけをグラフに表示します。
このシミュレーターがやっていること
- 年収0〜260万円を1万円刻みで計算。各年収について、本人の手取り(年収 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税)を、2025年(令和7年度)税制改正後のルールで算出します。
- 世帯への影響を上乗せ。扶養する側(配偶者・親)が受ける配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除などの減税効果と、勤務先の扶養手当を加えて、「世帯の手取りへの寄与」としてグラフに描きます。本人の手取りだけを見ると、扶養控除の消滅や手当の打ち切りを見落とすためです。
- 崖と坂を区別して表示。手取りが一段落ちる崖(社会保険の加入・扶養控除の消滅・扶養手当の打ち切り)はオレンジの破線、負担がゆるやかに始まるだけの坂(所得税・住民税の課税開始、控除の逓減)はグレーの破線で示し、次の壁までの距離と、超えた場合の手取りの減少額を計算します。
監修・出典・免責
- 監修
- 税理士 ash(@ash_ai_tax)。計算ロジックは2025年(令和7年度)税制改正——基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設——を反映しています。
- 試算の性質
- 結果はすべて概算です。社会保険料率は全国平均ベース、住民税・国民健康保険料は自治体や条件により変わるため代表的な水準で計算しています。2026年分は制度未確定のため、現時点の情報に基づく試算です。詳細な前提はシミュレーター下部の「計算の前提条件」をご覧ください。
- 免責
- 本ツールは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務・社会保険の判断を保証するものではありません。実際の判断にあたっては、勤務先・年金事務所・税理士等にご確認ください。