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納税スケジュール自動生成ツール
3月決算を前提にした税務カレンダーは、あなたの会社には合いません。このツールは決算月を選ぶだけで、法人税・消費税の確定申告と中間申告(前期実績で回数が変わります)、源泉所得税、法定調書、社会保険・労働保険まで、今後12ヶ月の期限だけを並べます。土日祝・年末年始の順延も自動計算。リスト表示とカレンダー表示を切り替えられ、印刷して顧問先に配布することもできます。入力内容はブラウザ内でのみ処理され、サーバーには送信されません。
詳細設定(前期の納税額・延長特例・賞与)
スケジュールを準備しています…
生成の前提
- 事業年度は12ヶ月・月末決算・単体法人を前提としています。グループ通算や課税期間の短縮特例には対応していません
- 期限が土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29〜1/3)にあたる場合は、翌開庁日まで繰り下げて表示します(国税通則法10条2項ほか)
- 前期の法人税額は地方法人税を除く国税分、消費税額は国税7.8%部分の年税額です。中間申告の見込額はあくまで目安で、実際は前期実績により確定します
- 設立1期目では、設立日を入力すると設立後の届出・申請の期限を表示します。インボイス登録や消費税の選択届出・償却方法の届出などの選択制の書類は「該当する場合のみ」の検討期限です(提出の要否は個別の判断が必要です)
- 設立以外の異動届などのスポット手続きは含みません。毎年発生するルーチンの期限+設立時の届出のみを表示します
- 2026〜2028年の祝日は内閣府の公表データに基づきます(2027・2028年の春分・秋分は告示前の予測日です)
法人の税務期限は「決算月連動」と「暦年固定」の2系統で回っている
会社の税務スケジュールは、性質の異なる2つの系統が重なってできています。ひとつは決算月に連動して動く期限です。法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の確定申告と納付は、事業年度が終わった日の翌日から2ヶ月以内。3月決算なら5月末、9月決算なら11月末というように、決算月が変われば期限もまるごとスライドします。中間申告も同じで、事業年度の中間地点を基準に決まります。
もうひとつは暦(こよみ)に固定された期限です。源泉所得税の毎月10日納付、法定調書合計表・給与支払報告書・償却資産申告書の1月末、社会保険の算定基礎届や労働保険の年度更新の7月10日。これらは決算月に関係なく、毎年同じ日付でやってきます。市販の税務カレンダーが「3月決算前提」に見えてしまうのは、この2系統を1枚の紙で表現しようとして、決算連動の側を特定の決算月に固定してしまうからです。このツールは、あなたの決算月に合わせて前者を計算し、後者と正しく重ね合わせます。
中間申告の回数は、前期の納税額で決まる
中間申告があるかどうか、何回あるかは、前期にいくら納めたかで決まります。判定の閾値を知っておくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
- 法人税: 前期の確定法人税額が20万円を超えると、中間申告(予定申告)が年1回。納付額の目安は前期法人税額の約2分の1です。
- 消費税: 前期の消費税額(国税7.8%分)が48万円超〜400万円以下で年1回、400万円超〜4,800万円以下で年3回、4,800万円超で年11回(毎月)。回数が増えるほど、納税は一年を通じてならされます。
- 設立1期目: 前期の実績がないため、いずれの中間申告もありません。2期目以降に発生します。
なお毎月中間(年11回)のケースでは、最初の2ヶ月分の期限が同じ日にまとまり、最後の月の分は翌事業年度にずれ込むという独特の並びになります。このツールは、その端の月まで正確に計算して表示します。
間違えやすいポイント
- 申告期限を延長しても、納付期限は延びません。申告期限の延長の特例(1ヶ月)を受けても、税金の納付そのものは本来の2ヶ月以内に「見込納付」する必要があります。納付が遅れると、その差額に利子税がかかります。
- 消費税の延長は、法人税とは別の届出です。法人税の申告期限を延長していても、消費税は自動では延びません。消費税を延長するには「消費税申告期限延長届出書」の提出が別に必要です。
- 源泉所得税の納期特例(7/10・翌1/20)と、住民税特別徴収の納期特例(12/10・6/10)は別物です。期日も届出も異なります。どちらか一方だけを届け出ているケースも多いので、混同しないようご注意ください(このツールは源泉の納期特例に対応し、住民税は毎月10日で表示します)。
- 設立1期目からインボイスを発行するには、第1期末までの登録申請が必要です。新設法人は、設立事業年度の末日までに登録申請書を提出すれば、事業年度の初日にさかのぼって登録されたものとみなされます(登録時期の特例)。この期限を逃すと期首に遡れず、期中の請求書にインボイスの登録番号を記載できません。青色申告の承認申請(設立3ヶ月と第1期末の早い方の前日まで)とあわせ、設立直後に締切が集中する点にご注意ください。
このツールに含めていないもの
- 月末以外の決算日。事業年度は12ヶ月・月末決算を前提に計算しています。決算日が月の途中の会社は、期限が応当日ベースになるため対象外です。
- 登記・株主総会などの非税務手続き。「設立1期目」をオンにして設立日を入れると、法人設立届出書・青色申告の承認申請書からインボイス登録・消費税の選択届出・償却方法の届出まで、設立後の税務・社保・労務の届出期限を表示します。ただし法務局の登記、定時株主総会、許認可などの手続きは対象外です。
- 個人事業主の申告。所得税の確定申告・予定納税などは、今後の対応を検討しています。現時点では法人のみが対象です。
監修・出典・免責
- 監修
- 税理士 ash(@ash_ai_tax)
- 出典
- 国税庁タックスアンサーNo.5930(法人税の中間申告)・No.6609(消費税の中間申告)・No.2505(源泉所得税の納期の特例)・No.5100(新設法人の届出書類)・No.6629(消費税の各種届出書)、国税庁インボイスQ&A(新設法人等の登録時期の特例)、法人税法74条・75条の2、消費税法42条・45条の2、国税通則法10条2項(期限の順延)、eLTAX、日本年金機構(算定基礎届)、厚生労働省(労働保険の年度更新)、内閣府「国民の祝日について」に基づいています。
- データの性質
- 事業年度12ヶ月・月末決算・単体法人を前提とした概算スケジュールです。中間申告の見込額は目安であり、実際の税額は前期実績により確定します。2027・2028年の春分・秋分の日は官報告示前の予測日を含みます。
- 免責
- 本ツールは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の手続きは、所轄の官庁または顧問税理士にご確認ください。