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耐用年数検索ツール

減価償却の耐用年数を、資産名のあいまい検索ですぐに引けます。「パソコン」「エアコン」「看板」のような通称で検索でき、法定耐用年数と定額法・定率法(200%)の償却率を同時に表示。さらに中古資産の見積耐用年数(簡便法)と、取得価額による少額特例(10万・20万・30万円)の判定までこの1ページで完結します。入力内容はブラウザ内でのみ処理され、サーバーには送信されません。

収録データと計算の前提
  • 耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一(有形)・別表第二(機械及び装置)・別表第三(無形)・別表第四(生物)に基づきます。別表第二の一部の区分は細目で年数が分かれるため、代表値と主な例外を表示しています
  • 償却率は定額法=別表第八、定率法=200%定率法(平成24年4月1日以後取得・別表第十)です。平成19年3月31日以前取得の旧定額法・旧定率法、平成24年3月31日以前取得の250%定率法には対応していません
  • 中古資産の見積耐用年数は簡便法(経過年数の1年未満の端数は月数で計算・結果の1年未満切捨て・最短2年)です。見積法(使用可能期間を個別に見積もる方法)には対応していません
  • 鉱業権・坑道など税務署長の認定年数による資産、開発研究用(別表第六)の特例年数は収録していません

耐用年数は「別表」の構造で決まる

法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で定められています。資産の種類によって参照する表が異なり、別表第一が建物・車両・器具備品などの一般的な有形資産、別表第二が業種別に定められた機械及び装置、別表第三がソフトウエア・特許権などの無形資産、別表第四が牛馬・果樹などの生物です。

実務で迷いやすいのは、同じモノでも使い方・設置のしかたで区分が変わる点です。たとえばエアコンは、壁掛け型の単体機器なら器具及び備品(6年)ですが、ダクトを通して建物と一体になった空調設備は建物附属設備(13年・15年)になります。飲食店の厨房機器一式は、器具及び備品ではなく機械及び装置の「飲食店業用設備」(8年)です。このツールでは、こうした誤りやすい論点を検索結果の注意書きで表示します。

中古資産は「簡便法」で耐用年数を見積もる

中古で取得した資産は、法定耐用年数ではなく残りの使用可能期間で償却できます。個別の見積りが難しい場合は、次の簡便法によります(結果の1年未満は切捨て、2年未満は2年)。

  • 法定耐用年数の全部を経過した資産: 法定耐用年数 × 20%
  • 一部を経過した資産: (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

たとえば4年落ちの普通乗用車(法定6年)は、(6 − 4) + 4 × 20% = 2.8年 → 2年。耐用年数2年の定率法償却率は1.000なので、事業年度の月数分を初年度に償却できます。いわゆる「4年落ち中古車の節税」はこの構造です。各資産の詳細パネルから、経過年数を入れるだけで計算できます。

30万円未満なら償却せずに落とせる場合がある

取得価額が小さい資産は、通常の減価償却によらない処理を選べます。判定は1台・1組ごと、経理方式(税抜・税込)に応じた金額で行います。

  • 10万円未満: 全額をその年の損金にできます(少額の減価償却資産)
  • 20万円未満: 3年間の均等償却を選べます(一括償却資産)。償却資産税の対象外になる点が実務上の利点です
  • 30万円未満: 青色申告の中小企業者等は全額損金にできます(年合計300万円まで・令和8年3月31日取得分まで)。こちらは償却資産税の対象です

このツールに含めていないもの

  • 旧償却制度。平成19年3月31日以前取得の旧定額法・旧定率法、平成24年3月31日以前取得の250%定率法の償却率には対応していません。
  • 別表第二の全細目。機械及び装置は業種区分の代表値を収録し、細目で年数が分かれるものは主な例外を注記するにとどめています。適用にあたっては省令の細目をご確認ください。
  • 認定年数・特例年数。鉱業権など税務署長の認定によるもの、開発研究用資産(別表第六)、耐用年数の短縮特例は対象外です。

監修・出典・免責

監修
税理士 ash(@ash_ai_tax
出典
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第一〜第四)、国税庁「減価償却資産の償却率表」(別表第八・第十)、タックスアンサー No.5404(中古資産の耐用年数)No.5403(少額の減価償却資産)No.5408(中小企業者等の特例)に基づいています。
データの性質
耐用年数・償却率は省令別表の値をそのまま収録しています。ただし資産の区分(どの細目に当たるか)は使用実態により変わるため、最終的な区分判定は省令別表・通達をご確認ください。
免責
本ツールは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。