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租税条約 源泉税率チェッカー(β版)
海外の子会社・親会社との配当・利子・使用料のやり取りで、源泉徴収される税率はいくらか——を、租税条約の限度税率・日本の国内法の税率・条約適用に必要な届出手続きまで一体で確認できます。持株比率・保有期間・受取者の属性による税率の分岐にも対応。入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーには送信されません。
⚠️ β版:各国の税率は財務省・条約原文をもとに整理した参考値です。実際の適用は必ず条約原文・税理士へのご確認をお願いします。参考にした条約・出典は結果の下に表示します。
🇯🇵 日本
適用税率0%
- 日本の国内法の税率
- 20.42%
- 条約の限度税率
- 0%(日米租税条約 第10条3(a))
- 適用条件
- 議決権株式の50%以上を12か月以上直接・間接保有する法人
- 1億円あたりの税額
- 約2,042万円 → 0円
- 必要な手続き
- 租税条約に関する届出書(配当は様式1、利子は様式2、使用料は様式3)
- 特典条項に関する付表(様式17)+居住者証明書
- 留意点
- 特典制限条項(LOB・第22条)あり。適格者基準等を満たす必要がある
アメリカ合衆国・配当の税率分岐
- 免税(0%)適格年金基金が受益者である場合第10条3(b)
- 免税(0%)議決権株式の50%以上を12か月以上直接・間接保有する法人第10条3(a)適用
- 5%議決権株式の10%以上を直接・間接保有する法人第10条2(a)
- 10%上記以外第10条2(b)
参考・出典
- 条約
- 日米租税条約(2004-07-01適用開始、2019-08-30(改正議定書発効))
- 確認日
- 2026-07-26
源泉税率は3段階で決まる
クロスボーダーの配当・利子・使用料にかかる源泉税率は、①支払国の国内法で原則の税率が決まり、②租税条約の限度税率でそれが引き下げられ、③届出手続きを踏んで初めて条約の軽減が適用される、という3段階で決まります。とくに見落とされやすいのが③で、租税条約の届出書を提出しなければ、条約上は0%でも国内法どおりの税率で源泉徴収されます。このツールは、適用される税率だけでなく、そのために必要な手続きと、判定の根拠になる条文まで並べて表示します。
このツールがやっていること
- 方向を区別して計算。「日本から支払う(日本で源泉徴収)」場合は、日本の国内法の税率と条約の限度税率の両方を表示します。「日本で受け取る(相手国で源泉徴収)」場合は、条約の限度税率を表示したうえで、相手国の国内法がそれより低いことがある旨を注記します。
- 条件による分岐を先頭一致で判定。配当は持株比率・保有期間・受取者(法人/個人/年金基金)によって限度税率が変わります。入力条件を、条約に定められた分岐ルールに上から順に当てはめ、最初に該当したルールの税率と根拠条文を示します。
- 手続きと留意点まで表示。条約適用に必要な届出書、特典制限条項(LOB)や主要目的テスト(PPT)など、税率だけではわからない実務上の注意点を併記します。1億円あたりの税額差も、削減インパクトの目安として表示します。
監修・出典・免責
- 監修
- 税理士 ash(@ash_ai_tax)。各国の税率データは租税条約の原文と照合したうえで公開し、結果画面に「データ最終確認日」を表示しています。
- 出典
- 各租税条約の原文、財務省 租税条約に関する資料、国税庁の一次情報に基づいています。
- 試算の性質
- 結果は概算です。配当・利子・使用料の一般的な限度税率を対象とし、匿名組合分配、不動産化体株式・事業譲渡類似株式の譲渡、恒久的施設(PE)に帰属する所得、みなし配当などの特殊な規定は対象外です。実際の適用には特典制限条項(LOB)・主要目的テスト(PPT)・MLI(BEPS防止措置実施条約)の確認が必要な場合があります。
- 免責
- 本ツールは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の判断にあたっては、税理士・所轄税務署等にご確認ください。