Tools / Checker

日仏租税条約の源泉税率一覧【配当・利子・使用料】

⚠️ β版:税率は財務省・条約原文をもとに整理した参考値です。実際の適用は条約原文・税理士へのご確認をお願いします。

条約・取決め
日仏租税条約
現行版の適用開始
1995-03-24
直近改正
2007年改正議定書
MLI(BEPS防止措置実施条約)
対象(MLIの対象。主要目的テスト(PPT)の適用に注意)
データ最終確認日
2026-07-26

配当の源泉税率

  • 免税(0%)議決権株式の15%以上を6か月以上保有する法人(特典制限あり)第10条2
  • 5%議決権株式の10%以上を保有する法人第10条2(a)
  • 10%上記以外第10条2(b)

利子の源泉税率

  • 10%利子(政府・中央銀行等が受け取る一定の利子は免税の場合あり)第11条2

使用料の源泉税率

  • 免税(0%)原則免税第12条1

条約適用に必要な手続き

  • 租税条約に関する届出書(配当は様式1、利子は様式2、使用料は様式3)
  • 特典条項に関する付表+居住者証明書

※ 租税条約の届出書を提出しなければ、条約上は軽減・免税でも国内法どおりの税率で源泉徴収されます。

留意点

  • MLI(BEPS防止措置実施条約)の対象。租税条約の特典が主要目的テスト(PPT)で否認される場合がある
  • 特典制限条項あり。0%配当の適用には適格者要件の充足が必要

出典・免責

この国で参考にした一次情報:財務省 我が国の租税条約等の一覧財務省 租税条約に関する資料(確認日 2026-07-26)

各租税条約の原文、財務省 租税条約に関する資料国税庁の一次情報に基づく参考値です。匿名組合分配・事業譲渡類似株式の譲渡・PE帰属所得などの特殊規定は対象外です。個別の判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。監修: 税理士 ash(@ash_ai_tax)。