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日蘭租税条約の源泉税率一覧【配当・利子・使用料】
⚠️ β版:税率は財務省・条約原文をもとに整理した参考値です。実際の適用は条約原文・税理士へのご確認をお願いします。
配当の源泉税率
- 免税(0%)適格年金基金が受け取る配当第10条3
- 免税(0%)議決権株式の50%以上を6か月以上保有する法人(特典制限あり)第10条3
- 5%議決権株式の10%以上を6か月以上保有する法人第10条2(a)
- 10%上記以外第10条2(b)
利子の源泉税率
- 10%利子(金融機関・政府等が受け取る一定の利子は免税の場合あり)第11条2
使用料の源泉税率
- 免税(0%)原則免税第12条1
条約適用に必要な手続き
- 租税条約に関する届出書(配当は様式1、利子は様式2、使用料は様式3)
- 特典条項に関する付表+居住者証明書
※ 租税条約の届出書を提出しなければ、条約上は軽減・免税でも国内法どおりの税率で源泉徴収されます。
留意点
- MLI(BEPS防止措置実施条約)の対象。租税条約の特典が主要目的テスト(PPT)で否認される場合がある
- 特典制限条項(LOB)あり。適格者基準等を満たす必要がある
出典・免責
この国で参考にした一次情報:財務省 我が国の租税条約等の一覧/財務省 租税条約に関する資料(確認日 2026-07-26)
各租税条約の原文、財務省 租税条約に関する資料、国税庁の一次情報に基づく参考値です。匿名組合分配・事業譲渡類似株式の譲渡・PE帰属所得などの特殊規定は対象外です。個別の判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。監修: 税理士 ash(@ash_ai_tax)。