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日タイ租税条約の源泉税率一覧【配当・利子・使用料】

⚠️ β版:税率は財務省・条約原文をもとに整理した参考値です。実際の適用は条約原文・税理士へのご確認をお願いします。

条約・取決め
日タイ租税条約
現行版の適用開始
1990-08-31
MLI(BEPS防止措置実施条約)
対象(MLIの対象。主要目的テスト(PPT)の適用に注意)
データ最終確認日
2026-07-26

配当の源泉税率

  • 15%配当(条約の限度税率は15%〔一部20%〕。タイ国内法は10%のため実効10%となる場合が多い)第10条2

利子の源泉税率

  • 25%利子(金融機関が受け取る場合は10%等の軽減あり。区分は原文で要確認)第11条2

使用料の源泉税率

  • 15%使用料(限度税率)第12条2

条約適用に必要な手続き

  • 租税条約に関する届出書(配当は様式1、利子は様式2、使用料は様式3)
  • タイ居住者の場合は居住者証明書

※ 租税条約の届出書を提出しなければ、条約上は軽減・免税でも国内法どおりの税率で源泉徴収されます。

留意点

  • MLI(BEPS防止措置実施条約)の対象。租税条約の特典が主要目的テスト(PPT)で否認される場合がある
  • 利子・配当の税率区分が複雑な旧世代の条約。区分要件は原文で要確認

出典・免責

この国で参考にした一次情報:財務省 我が国の租税条約等の一覧財務省 租税条約に関する資料財務省 条約原文(PDF)JETRO 国・地域別税制情報(確認日 2026-07-26)

各租税条約の原文、財務省 租税条約に関する資料国税庁の一次情報に基づく参考値です。匿名組合分配・事業譲渡類似株式の譲渡・PE帰属所得などの特殊規定は対象外です。個別の判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。監修: 税理士 ash(@ash_ai_tax)。