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日台民間租税取決め(外国居住者等所得相互免除法で国内法化)の源泉税率一覧【配当・利子・使用料】
⚠️ β版:税率は財務省・条約原文をもとに整理した参考値です。実際の適用は条約原文・税理士へのご確認をお願いします。
配当の源泉税率
- 10%配当(一律の限度税率)取決め第10条
利子の源泉税率
- 10%利子(一律の限度税率)取決め第11条
使用料の源泉税率
- 10%使用料(一律の限度税率)取決め第12条
条約適用に必要な手続き
- 外国居住者等の所得に係る相互主義による所得税等の非課税等に関する届出書等(租税条約届出書とは様式が異なる点に注意)
※ 租税条約の届出書を提出しなければ、条約上は軽減・免税でも国内法どおりの税率で源泉徴収されます。
留意点
- 租税条約ではなく民間取決めを国内法化したもの。適用手続き・様式が通常の租税条約と異なる
出典・免責
この国で参考にした一次情報:財務省 我が国の租税条約等の一覧/財務省 租税条約に関する資料(確認日 2026-07-26)
各租税条約の原文、財務省 租税条約に関する資料、国税庁の一次情報に基づく参考値です。匿名組合分配・事業譲渡類似株式の譲渡・PE帰属所得などの特殊規定は対象外です。個別の判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。監修: 税理士 ash(@ash_ai_tax)。