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日米租税条約の源泉税率一覧【配当・利子・使用料】

⚠️ β版:税率は財務省・条約原文をもとに整理した参考値です。実際の適用は条約原文・税理士へのご確認をお願いします。

条約・取決め
日米租税条約
現行版の適用開始
2004-07-01
直近改正
2019-08-30(改正議定書発効)
MLI(BEPS防止措置実施条約)
対象外(MLI対象外(2019年改正議定書で二国間対応済み))
データ最終確認日
2026-07-26

配当の源泉税率

  • 免税(0%)適格年金基金が受益者である場合第10条3(b)
  • 免税(0%)議決権株式の50%以上を12か月以上直接・間接保有する法人第10条3(a)
  • 5%議決権株式の10%以上を直接・間接保有する法人第10条2(a)
  • 10%上記以外第10条2(b)

利子の源泉税率

  • 免税(0%)原則免税。ただし利益連動型等の一定の利子は10%(第11条2)第11条1

使用料の源泉税率

  • 免税(0%)原則免税第12条1

条約適用に必要な手続き

  • 租税条約に関する届出書(配当は様式1、利子は様式2、使用料は様式3)
  • 特典条項に関する付表(様式17)+居住者証明書

※ 租税条約の届出書を提出しなければ、条約上は軽減・免税でも国内法どおりの税率で源泉徴収されます。

留意点

  • 特典制限条項(LOB・第22条)あり。適格者基準等を満たす必要がある

出典・免責

この国で参考にした一次情報:財務省 我が国の租税条約等の一覧財務省 租税条約に関する資料財務省 条約のポイント(確認日 2026-07-26)

各租税条約の原文、財務省 租税条約に関する資料国税庁の一次情報に基づく参考値です。匿名組合分配・事業譲渡類似株式の譲渡・PE帰属所得などの特殊規定は対象外です。個別の判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。監修: 税理士 ash(@ash_ai_tax)。