国際税務

「出国税」は2つある ―― 国外転出時課税(含み益課税)と国際観光旅客税の違いを税理士が解説

「出国税」という言葉は、性質のまったく異なる2つの制度を指して使われる。ひとつは富裕層が海外移住する際に株式などの含み益へ所得税を課す国外転出時課税制度、もうひとつは日本から出国するたびに1回いくらと徴収される国際観光旅客税だ。前者は数千万円の追徴になり得る重い制度で、後者は一律の少額課税。両者は名称こそ似るが、対象も金額も税目も別物である。ここでは実務家が取り違えないよう、主役である国外転出時課税を軸に整理する。

国外転出時課税とは(富裕層の含み益課税)

国外転出時課税制度は、平成27年度税制改正で創設され、2015年(平成27年)7月1日以後の国外転出等から適用されている。要点は次の一文に尽きる。一定の居住者が対象資産を保有したまま国外に転出する場合、その対象資産を国外転出時に譲渡したものとみなし、含み益(未実現利益)に所得税を課すという制度である。

通常、株式などの含み益は「売って初めて」課税される。ところが、キャピタルゲイン課税のない国(シンガポール、香港、UAEなど)へ移住してから売却すれば、日本の課税を免れられる余地があった。国外転出時課税は、この「出国してから売る」ルートを塞ぐために、出国という行為そのものを課税のトリガーに据えた。売却によるキャッシュインがないまま税負担だけが先に発生し得る点で、極めて重い制度といえる。

課税のタイミングは出国時に限らない。次の3つの場面がいずれも対象になる。

  • 対象者が国外転出をする時
  • 国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産を贈与する時
  • 対象者が亡くなり、相続・遺贈により非居住者である相続人・受遺者が対象資産を取得する時

つまり本人が海外に移住しなくても、資産を海外にいる家族へ贈与・相続で渡すだけで課税され得る。この「贈与・相続版」の存在は見落とされやすい。

課税される人の要件(1億円以上・5年超)

対象になるのは、次の2つの要件を両方満たす居住者に限られる。

要件① 対象資産の価額合計が1億円以上 国外転出時(または贈与・相続時)に所有する対象資産の価額の合計が1億円以上であること。対象資産は主に次のものを指す。

  • 有価証券(上場株式・非上場株式・投資信託・国債・社債など)
  • 匿名組合契約の出資の持分
  • 未決済の信用取引・発行日取引
  • 未決済のデリバティブ取引(先物・オプションなど)

1億円の判定は対象資産の合計で行うため、非上場のオーナー株式が主戦場になる。上場していなくても、含み益を抱えた自社株を持つオーナー経営者は容易に基準を超える。

要件② 国外転出前10年以内に国内居住が5年超 国外転出等の日前10年以内に、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えること。ここで、出入国管理法別表第一の在留資格(就労系ビザ等)で在留していた期間は、原則としてこの5年の計算から除かれる。したがって、外国籍で就労ビザにより日本に駐在していた人などは、要件②を満たさず対象外となるケースが多い。制度の主眼はあくまで日本に根を張った資産家に置かれている。

両要件を満たすと、対象資産の含み益に所得税(申告分離課税、税率は原則15.315%+住民税は課されない点に留意)が課される。

国外転出時課税の対象判定フロー図。対象資産1億円以上かつ国外転出前10年以内に国内居住5年超の両方を満たすと、含み益に所得税(申告分離15.315%・納税猶予あり)が課される

納税猶予・帰国時の取消

含み益への課税とはいえ、現金化していない資産に高額の税が課されるのは酷であるため、緩和措置が用意されている。実務ではこの手続きを外さないことが最重要になる。

納税猶予(最長5年、延長で10年) 次の要件を満たせば、国外転出時課税に係る所得税の納税を猶予できる。

  • 国外転出時までに納税管理人の届出を提出すること
  • 確定申告書に納税猶予の特例の適用を受ける旨を記載すること
  • 申告期限までに、猶予される所得税額および利子税に相当する担保を提供すること

これにより最長5年、延長の届出をすれば最長10年、納税が猶予される。猶予期間中は毎年、継続適用届出書の提出が必要で、これを怠ると猶予が打ち切られる点に注意したい。

帰国時の課税取消し 国外転出等の日から5年以内(納税猶予を10年に延長している場合は10年以内)に帰国し、その間、対象資産を売却せず引き続き所有していれば、国外転出時課税はなかったものとして課税を取り消せる。取消しには帰国日から4か月以内に更正の請求(または修正申告)が必要になる。「一時的な海外赴任で、数年後に戻る」ケースでは、この取消しの見込みを踏まえた設計が効いてくる。

国際観光旅客税(出国1,000円→3,000円)との違い

もうひとつの「出国税」が国際観光旅客税である。2019年(平成31年)1月7日から施行され、日本からの出国1回につき一律の税額を、日本人・外国人を問わず、旅行・ビジネス・公務など目的を問わず負担する。徴収は航空会社・船舶会社が運賃に上乗せする特別徴収方式で、旅客が個別に納税手続きをする必要はない。2歳未満の幼児や、24時間以内の乗継客などは課税対象外だ。

税額は施行以来1回1,000円だったが、令和8年度税制改正により2026年7月1日以後の出国から3,000円に引き上げられた。オーバーツーリズム対策や観光財源の確保が目的とされる。ただし経過措置として、2026年6月30日までに発券(運送契約を締結)した航空券等で出国する場合は、7月1日以後の出国であっても改正前の1,000円が適用される。

両者の違いを一言で整理すると、次のようになる。

  • 国外転出時課税:所得税。対象は1億円以上の対象資産を持つ一部の富裕層。含み益に課税され、数千万円規模になり得る。
  • 国際観光旅客税:出国者全員に一律課税。1回3,000円(2026年7月以降)。旅行者が意識せず運賃に含めて支払う少額の消費課税的な税。

名称は似ていても、担当する部署も、実務での論点も、まったく別だと押さえておきたい。

税理士の視点 ―― 思わぬ課税はどこで起きるか

実務でこわいのは、当事者が制度の存在を知らないまま国外転出時課税のトリガーを引いてしまうケースである。相談を受ける側として、次の3つの局面には特に注意している。

第一に、オーナー経営者の海外移住。上場・非上場を問わず含み益を抱えた自社株が1億円を超えていれば、移住した瞬間に「売っていないのに課税」が起きる。移住前に納税管理人の届出と担保提供の段取りを組めるかで、資金繰りが天と地ほど変わる。

第二に、相続・贈与を通じた海外への資産移転。海外在住の子へ株式を贈与する、あるいは海外に住む相続人が株式を相続する――こうした国際相続・国際贈与の場面でも国外転出時課税が発動する。相続税とは別に、被相続人側で所得税が課される構造は直感に反しやすく、事前のシミュレーションが欠かせない。国際相続の周辺論点は海外移住と非居住者の課税を扱った解説も参照してほしい。

第三に、租税条約との関係。仮に国外転出時課税を回避できたとしても、移住先で株式を売却した時に、租税条約上どちらの国に課税権があるかは別問題である。日本の居住者判定や滞在日数の考え方は租税条約の183日ルールの解説で整理しているが、条約の株式譲渡条項(多くは13条)まで含めて出口を設計しないと、二重課税や想定外の課税に直面する。国外転出時課税だけを見て「対策完了」とするのは危うい。

限界も明示しておく。国外転出時課税は導入から10年が経ち、金融機関や税理士の間では相当に浸透した。一方で、対象資産1億円という基準は創設以来据え置かれており、資産価格の上昇局面では「気づけば対象者だった」層が広がる可能性がある。制度周知の徹底と、当事者側の早めの相談が、依然として最大の防御策である。

実務家のアクション

  • 海外移住・海外赴任を検討する個人には、出国前の時点で対象資産の時価を棚卸しし、1億円基準と国内居住5年超の両要件を判定する
  • 該当する場合は、国外転出時までに納税管理人の届出・確定申告での特例記載・担保提供の3点セットを漏れなく手当てし、納税猶予を確保する
  • 数年後の帰国が見込まれるなら、5年(延長10年)以内の帰国+対象資産の継続保有+帰国後4か月以内の更正請求という取消しルートを設計に織り込む
  • 海外在住の親族へ株式を贈与・相続する計画には、相続税・贈与税とは別に国外転出(贈与・相続)時課税が発生し得る前提でシミュレーションする
  • 移住先での売却まで見据え、租税条約の株式譲渡条項と居住者判定を確認し、二重課税の有無を検証する
  • 旅費精算・出張規程を扱う場面では、国際観光旅客税が2026年7月以降3,000円である点を運賃コストとして反映する

出典

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