「PayPayで数万円分のポイントが返ってきたけれど、これは確定申告が必要なのだろうか」――キャッシュレス決済が当たり前になった今、還元ポイントの税金を気にする人は少なくありません。結論から言えば、日常の買い物で貯まる通常のポイントは原則として課税されず、申告も不要です。ただし懸賞やキャンペーンで臨時に得たポイントには例外があります。国税庁の現行の取扱いにもとづき、どこで線が引かれるのかを整理します。
通常の買い物ポイントは原則課税されない(値引き扱い)
まず押さえるべき原則は、決済代金に応じて企業から付与される通常のポイントは、課税対象にならないということです。
国税庁はタックスアンサー No.1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」で、ドラッグストアなどで商品を購入した際に決済代金に応じて付与されるポイントについて、次のように示しています。
通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられ(中略)確定申告をする必要はありません。
つまり、買い物のたびに付与される標準的なポイントは、実質的に「その分だけ安く買った」のと同じ値引きとみなされます。値引きによって得た経済的利益は、そもそも所得税の課税対象となる利益に当たらないため、ポイントを取得した時点でも、そのポイントを次の買い物で値引きに充当した時点でも、原則として課税は生じません。
PayPayのポイント、クレジットカードの利用に応じたポイントやマイル、家電量販店やドラッグストアのポイントなど、日常的な買い物で貯まるものの大半はこの原則の範囲に収まります。給与所得者が普通に買い物をしてポイントを貯めている限り、それを理由に確定申告が必要になることは、実務上ほとんどありません。
課税されるのはどんな時か(一時所得・事業所得)
一方で、すべてのポイントが非課税というわけではありません。同じ No.1907 は、次のようなポイントは値引きと同様には扱えず、課税対象になるとしています。
臨時・偶発的に取得したポイント(懸賞・抽選キャンペーンなど) 「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント」は、通常の値引きとは性質が異なります。買い物の対価の一部が返ってきたのではなく、購入額とは切り離された偶発的な利益だからです。これは原則として一時所得として、各種所得の計算上、収入金額に算入することになります。過去のPayPayの大型還元のように、通常還元とは別枠で抽選・キャンペーンによって上乗せされるポイントは、この類型に当たり得ます。
事業・業務に関連して取得したポイント 個人事業主が事業の経費支払いに伴って取得したポイントなど、事業や業務に関連して得たポイントは、事業所得や雑所得の収入金額に算入すべき場合があります。事業の必要経費として計上した支払いに紐づくポイントは、その分だけ実質負担が下がっているため、収益として認識する整理になります。
なお、共通ポイント制度を運営する企業から付与されたポイントを使用した場合など、線引きが単純でないケースもあります。判断に迷う付与形態については、後述のとおり具体的な事実関係で確認するのが安全です。

一時所得の計算(50万円特別控除)
課税対象となるポイントが一時所得に区分される場合でも、多くの人にとって税負担が生じないのは、一時所得に50万円の特別控除があるためです。
国税庁タックスアンサー No.1490「一時所得」による計算式は次のとおりです。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
さらに、給与などと合算して税額を計算する際は、この一時所得の金額の2分の1を他の所得と合計します。
したがって、その年に得た一時所得(懸賞ポイントを含む)の合計が50万円以下であれば、特別控除で相殺されて課税所得はゼロになります。年間50万円の還元ポイントは、10%還元でも500万円分の対象決済に相当し、通常の生活では到達しにくい水準です。この意味で、還元ポイントだけを理由に申告が必要になる人は限られます。
ただし注意したいのは、特別控除は一時所得全体で年間50万円がひとつの枠だという点です。一時所得には懸賞・福引の賞金、生命保険の満期返戻金(一時金)、法人からの贈与、競馬・競輪の払戻金(原則)なども含まれます。これらと臨時ポイントを合算した金額で50万円を超えると、ポイント単独では小さくても申告が必要になり得ます。
税理士の視点(実務でどこまで気にすべきか)
実務家の目線で整理すると、優先順位はおおむね次のようになります。
第一に、大多数の給与所得者にとって、通常の買い物ポイントは考慮不要です。値引き扱いで非課税、かつ記録・申告の義務もありません。ここを過度に心配して家計簿にポイントを収入計上する必要はありません。
第二に、臨時・偶発的なポイントは「一時所得の合算枠」で見るのが本質です。ポイント単体で課税を心配するより、その年に満期保険金・懸賞金・馬券払戻金など他の一時所得があるかどうかを合わせて確認するのが実務的です。50万円の特別控除枠に他の一時所得で先に食い込んでいる年は、臨時ポイントが最後のひと押しになることがあります。
第三に、事業者はポイントの帰属に注意が必要です。事業経費の支払いで貯めたポイントをプライベートで使う、あるいは事業とプライベートの支払いが同じカードに混在する、といった実態があると、事業関連分の収益認識や家事按分の論点が生じます。金額が大きい場合や継続的な場合は、付与形態と使途を記録しておくと後の説明が容易になります。
なお、医薬品購入時にポイントを使って医療費控除を受けるケースでは、ポイント使用後の実際の支払額を控除対象とするのが原則的な整理です(あるいは使用前の額で計算し、ポイント相当額を一時所得に算入する方法もあります)。どちらの方法を採るかで整合が必要な細かい論点ですが、通常規模では影響は限定的です。
制度は個別の事実関係で結論が変わり得ます。ここでの説明は一般的な情報提供であり、金額が大きい還元やキャンペーン、事業関連の付与については、実際の付与条件をもとに個別に確認してください。
アクション
- 日常の買い物で貯まる通常ポイントは、値引き扱いで非課税。原則として気にする必要はない
- 懸賞・抽選キャンペーンで臨時に得たポイントは一時所得。その年の他の一時所得(保険満期金・懸賞金・馬券払戻金など)と合算して50万円を超えるかを確認する
- 事業や業務に関連して取得したポイントは、事業所得・雑所得の対象になり得る。事業用と私用の決済を分け、付与条件を記録しておく
- 医療費控除でポイント使用がある場合は、支払額の把握方法を統一しておく
- 判断に迷う大型還元・キャンペーンは、付与条件(通常還元か臨時付与か)を確認したうえで、必要に応じて税務署や税理士に相談する
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
- 国税庁 タックスアンサー No.1490「一時所得」