2019年10月に導入された消費税の軽減税率は、いまや標準10%・軽減8%の複数税率が定着し、事業者の区分経理やインボイス対応の前提となっている。本記事は制度を現行の姿で整理し直したものだ。「何が8%で何が10%か」を判定できるよう、対象品目・外食の線引き・一体資産・インボイスとの関係を実務目線で解説する。
軽減税率8%の対象は2つ(飲食料品・新聞)
現在の消費税には、標準税率10%と軽減税率8%の2つがある。標準税率10%の内訳は消費税率7.8%+地方消費税率2.2%、軽減税率8%の内訳は消費税率6.24%+地方消費税率1.76%だ。同じ「8%」でも、2019年9月以前の旧8%(国6.3%+地方1.7%)とは国税・地方税の割合が異なる点に注意したい。
軽減税率8%が適用されるのは、次の2品目に限られる。
- 酒類・外食を除く飲食料品(テイクアウト・宅配を含む)
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、人の飲用または食用に供されるものを指す。医薬品・医薬部外品・再生医療等製品は「食品」に該当しないため、対象外だ。したがって栄養ドリンクでも、医薬部外品のリポビタンDは10%、清涼飲料水のオロナミンCは8%と分かれる。
新聞は「政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行のもの」で、かつ定期購読契約に基づくものに限られる。コンビニ・駅売店で1部ずつ購入する新聞や、電子版は軽減税率の対象にならない。

外食とテイクアウトの線引き
軽減税率の実務でもっとも判断に迷うのが「外食かどうか」だ。軽減税率の対象外となる外食(食事の提供)とは、テーブル・椅子・カウンター等の飲食設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいう。同じハンバーガーでも、店内飲食は10%、テイクアウト(持ち帰り容器に入れ、または包装を施して行う譲渡)は8%となる。
判定の基準は「その飲食料品の提供を行った時点」だ。レジでの販売時に、店内飲食かテイクアウトかを顧客の意思で判断する。持ち帰る意思を確認して8%で販売した後、顧客が気変わりしてイートインスペースで食べたとしても、店側に追加の納税義務は生じない。逆に店内飲食を前提に10%で提供したものを持ち帰っても、遡って8%になるわけではない。
コンビニのイートインスペースは、店側が「休憩施設」と位置づけ飲食禁止を明示するか、レジで店内飲食の意思確認を行う運用が一般化した。フードコート・カラオケボックス・旅館やホテルの食事提供・社員食堂・屋台なども、飲食設備を用いた「食事の提供」として原則10%となる。一方、映画館の売店で買って持ち帰る飲食料品や自動販売機のジュースは「飲食料品の譲渡」であり8%だ。個別ケースの詳細は姉妹記事みりん・ノンアルコールビール等のQ&Aで整理している。
一体資産・ケータリング等の注意
一体資産とは、おもちゃ付き菓子のように食品と食品以外があらかじめ一体となり、一体としての価格のみが提示されている資産をいう。一体資産は、税抜価額が1万円以下であり、かつ食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率8%の対象となる。どちらか一方でも満たさなければ、全体が標準税率10%だ。「食品割合3分の2以上」の判定には、合理的な方法として売価または仕入原価による割合が用いられる。
ケータリング(相手方が指定した場所で行う、役務を伴う飲食料品の提供)は、飲食料品の譲渡には当たらず原則10%となる。ただし有料老人ホームでの食事提供や学校給食など、一定の施設で行うものは例外的に8%が適用される。
これらは判断を誤ると税額計算そのものがずれる論点であり、セット商品を扱う小売業や、配膳サービスを伴う飲食事業者は特に注意が必要だ。
インボイス制度との関係
2023年10月に開始したインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、複数税率を前提とした制度だ。買手が仕入税額控除を受けるには、原則として売手が交付する適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。
適格請求書には、税率ごとに区分した合計対価の額と適用税率、および税率ごとに区分した消費税額等の記載が求められる。つまり8%と10%が混在する取引では、両税率を分けて記載しなければ要件を満たさない。軽減税率で導入された「税率ごとの区分経理」は、インボイス制度の土台としてそのまま引き継がれている。飲食料品を扱う事業者は、売上・仕入の双方で税率区分の精度が仕入税額控除の可否に直結する点を押さえておきたい。
税理士の視点(事業者の区分経理・レジ対応)
軽減税率は消費者にとっては「8%か10%か」だが、事業者にとっては帳簿・請求書・申告のすべてに税率区分が入り込む恒常的な事務負担である。制度導入から数年を経て運用は安定したものの、現場では次の3点が依然として実務上の要注意ポイントだ。
第一に、売上側の税率設定。飲食業のテイクアウトと店内飲食、小売業のセット商品(一体資産)など、同じ商品でも税率が分かれる。レジ・POSの設定ミスは、そのまま売上の消費税計算の誤りになる。
第二に、仕入側の区分とインボイス保存。8%仕入と10%仕入を正しく区分し、適格請求書を保存しなければ仕入税額控除が否認されるリスクがある。会計ソフトの税区分を「軽減8%」「標準10%」で正確に付す運用が欠かせない。
第三に、迷ったら提供時点の事実で判定するという原則の徹底。外食かテイクアウトかは提供時点の顧客の意思で決まり、後の行動で遡及しない。この一線を社内ルールとして明文化しておくと、レジ現場の判断がぶれない。
軽減税率は「複雑だが例外的」な制度ではなく、飲食料品を扱う限り毎日発生する定常業務だと捉え、区分経理を仕組みで担保することが実務の要諦だ。
アクション
- 自社の取扱商品を「8%」「10%」「一体資産(要判定)」に棚卸しし、レジ・POS・会計ソフトの税区分設定を突き合わせる
- テイクアウトと店内飲食が混在する場合、提供時点での意思確認の運用ルールを文書化する
- 仕入先からの請求書が適格請求書の要件(税率ごとの区分・登録番号)を満たしているか点検し、8%/10%の区分保存を徹底する
- セット商品を扱う場合、税抜1万円以下・食品割合3分の2以上の要件を商品ごとに事前判定しておく
- 個別ケースの判断に迷ったら、国税庁のQ&Aと姉妹記事軽減税率のケース別Q&Aを確認する