軽減税率8%か標準10%かは、多くの飲食料品では迷いません。問題は「本みりんとみりん風調味料」「ノンアルコールビール」「医薬部外品の栄養ドリンク」のように、見た目や用途が食品でも税率が分かれる品目です。本記事はそうした紛らわしい品目に絞り、国税庁のQ&Aに沿って品目別の判定と根拠を整理します。制度の全体像・外食の線引き・一体資産といった判定の枠組みは姉妹記事消費税の軽減税率8%とはで解説していますので、あわせて参照してください。
判定の軸はシンプルです。ある品目が8%か10%かは、突き詰めれば「酒税法上の酒類か」「食品表示法上の食品か」「外食(役務の提供)か」の3点で決まります。以下ではこの3軸を意識しながら、代表的な迷いどころを見ていきます。
みりん・料理酒はどっち?
みりん類は「酒類か否か」で税率が真っ二つに分かれます。酒税法上の酒類とはアルコール分1度(1%)以上の飲料をいい、酒類は軽減税率の対象となる「飲食料品」から除かれるため10%となります。
- 本みりん:アルコール分がおおむね14%前後あり、酒税法上の酒類に該当します。したがって10%です。
- みりん風調味料:アルコール分が1%未満に抑えられており、酒類に該当しません。「飲食料品」として8%です。
- 料理酒(発酵調味料):アルコール分は1%以上ありますが、塩などを加えて飲用できないよう処理(不可飲処理)してあるため、酒税法上の酒類に該当しません。「飲食料品」として8%です。
注意したいのは、同じ「料理酒」でも中身が異なる点です。上記のように塩を加えた発酵調味料は8%ですが、飲用可能な清酒をそのまま「料理清酒」等として売っている商品は酒類そのものであり10%となります。商品名ではなく、酒税法上の酒類に当たるか(アルコール分と不可飲処理の有無)で判断します。調理用に買うワインも、酒類である以上10%である点は変わりません。
ノンアルビール・甘酒は?
「ビール」「酒」と名が付いても、酒税法上の酒類に当たらなければ食品として8%になります。判定基準はここでもアルコール分1度(1%)です。
- ノンアルコールビール:アルコール分が1%未満で酒税法上の酒類に該当しないため、「飲食料品」として8%です。
- 甘酒:酒粕・米麹から作られアルコール分1%未満のものは酒類に当たらず8%です。
甘酒には落とし穴があります。市販の甘酒の多くはアルコール分1%未満ですが、酒粕を使った商品などでアルコール分1%以上のものは酒税法上の酒類(リキュール等)に分類され、その場合は10%になります。商品ごとに表示を確認したいところです。「アルコール0.00%」表記のノンアルコール飲料は迷わず8%です。

トクホ・栄養ドリンク・健康食品は?
ここでの分かれ目は「酒類か」ではなく「食品表示法上の食品か、医薬品・医薬部外品か」です。医薬品・医薬部外品・再生医療等製品は「食品」に該当せず、軽減税率の対象外(10%)となります。
- 特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品:食品表示法上の食品に位置づけられるため、「飲食料品」として8%です。いわゆる健康食品・サプリメントも、食品として販売されているものは8%です。
- 医薬部外品の栄養ドリンク:リポビタンDやアリナミン等、パッケージに「医薬部外品」と表示された製品は「食品」に該当せず10%です。
- 清涼飲料水扱いの栄養ドリンク:オロナミンCやデカビタCのように「炭酸飲料」等と表示され医薬部外品でないものは、食品として8%です。
同じ棚に並ぶ栄養ドリンクでも税率が割れるのはこのためです。判断の決め手は効能書きや売り場ではなく、パッケージの「医薬品」「医薬部外品」表示の有無にあります。表示がなければ食品として8%と考えてよいでしょう。
なお、旧稿では「医薬品等に該当する栄養ドリンクは食品として8%」と記していましたが、これは正確ではありません。医薬品・医薬部外品は「食品」から除かれ10%となります。リポビタンDは医薬部外品であり10%が正しい判定です。現行制度に沿って訂正しておきます。
氷・水など紛らわしいもの
「人の飲用・食用に供されるものか」という食品の定義に立ち返ると判断できる品目群です。
- 食用の氷(かき氷用の氷・飲料用のロックアイス等):食品に該当するため8%です。
- ドライアイス・保冷用の氷:人の飲食に供するものではなく食品に該当しないため10%です。
- ミネラルウォーター等の飲料水:食品として8%です。ただし水道水は生活用水としての性質もあり、飲用と生活用の両方に供されるため軽減税率の対象外(10%)とされます。
- ウォーターサーバー:宅配される水そのものは飲食料品として8%ですが、サーバー本体のレンタル料は資産の貸付けで10%です。配送料も飲食料品の譲渡ではなく10%です。1つの契約でも、水代とレンタル料を分けて経理する必要があります。
このほか、お吸い物に使う金箔は食品として8%、ペットフードは人の飲食用でないため10%、といった具合に、最後は必ず食品の定義に戻って考えるのが確実です。
税理士の視点(判定は「酒類か」「食品か」「外食か」の3点)
紛らわしい品目に見えても、判定の入口は3つしかありません。①酒税法上の酒類か(酒類なら10%)、②食品表示法上の食品か(医薬品・医薬部外品は10%)、③外食・役務の提供か(外食なら10%)です。本記事のQ&Aは、ほぼすべてこの①か②で説明がつきます。個別品目を暗記するより、この3軸に落として考える癖をつけたいところです。
実務で注意したいのは、商品名やイメージで判断しないことです。「料理酒だから調味料で8%」と早合点すると、中身が清酒である料理清酒を取りこぼします。逆に「酒の一種だから10%」と決めつけると、不可飲処理した発酵調味料の8%を誤ります。栄養ドリンクも同様で、決め手は効能ではなくパッケージの区分表示です。仕入側・販売側のいずれでも、税率区分を誤れば仕入税額控除の額や納税額がずれます。
インボイス制度下では、この区分がそのまま請求書の記載要件に直結します。8%と10%が混在する品目を扱う小売・卸・飲食事業者は、商品マスタの税率設定を「酒類か・食品か」の観点で棚卸ししておくと、レジや会計データの精度が上がります。判定に迷う品目は、メーカーの商品分類(酒類か・医薬部外品か)を確認するのが最も確実です。
なお本記事は一般的な情報提供であり、個別商品の税率適用は最新の商品表示と国税庁の見解に基づいて判断してください。
実務家のアクション
- 迷った品目は「①酒類か ②食品か(医薬品・医薬部外品でないか) ③外食か」の3軸に当てはめて判定します
- みりん・料理酒は商品名でなくアルコール分と不可飲処理の有無で8%/10%を分けます
- 栄養ドリンク・健康食品はパッケージの「医薬品」「医薬部外品」表示を確認します(表示があれば10%)
- ウォーターサーバー等のセット取引は、飲食料品部分(8%)と役務・貸付け部分(10%)を分けて経理します
- 商品マスタの税率設定を酒類・食品の観点で点検し、インボイスの税率区分の精度を確保します
- 判定の全体像・外食の線引き・一体資産は姉妹記事消費税の軽減税率8%とはで確認します
出典
- 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」
- 国税庁「消費税の軽減税率制度について」