「あといくらまで働いて大丈夫?」——パートや学生アルバイトで働くとき、多くの人が一度は気にする「年収の壁」。この壁が2025年の税制改正で大きく動き、長年おなじみだった「103万円の壁」は160万円まで引き上げられました。さらに2026年分(令和8年分)は178万円まで広がる見込みです(後述のとおり、これは現時点では試算・見込みです)。
とはいえ「壁」と呼ばれるものは1本ではありません。税金の壁と社会保険の壁はまったく別の仕組みで、混同すると「働き損」を避けるつもりが逆に損をすることもあります。この記事では、専門用語をできるだけかみくだいて、2025年分の確定した壁・2026年分の見込み・立場ごとの要点を整理します。
自分の場合はいくらまで働けるのかは、条件を入れるだけでわかる年収の壁シミュレーターで確認できます。この記事で全体像をつかんでから使うと、結果が読み取りやすくなります。

大前提:「税金の壁」と「社会保険の壁」は別物
最初に、いちばん誤解の多いポイントを押さえます。「年収の壁」とひとことで言っても、正体の異なる2種類が混ざっています。
税金の壁は、本人に所得税・住民税がかかり始めるライン、あるいは配偶者や親の税金の負担が増え始めるラインのことです。ここで大切なのは、税金の壁は「1円でも超えると急に手取りが激減する崖」ではないという点です。壁を少し超えても、増えた分にかかる税金はそのごく一部にすぎず、働いた分だけ世帯の手取りはちゃんと増えていきます。
社会保険の壁は、健康保険や年金の保険料を自分で負担することになるラインです。こちらは税金の壁と違って、超えた瞬間に年間十数万円規模の保険料負担が発生する本物の「崖」になり得ます。「働き損」が実際に起きるのは、たいていこの社会保険の壁のほうです。
つまり、税金の壁は「気にしすぎなくてよい緩やかな坂」、社会保険の壁は「手前で立ち止まって考える段差」——この違いを頭に入れておくと、以下の数字が整理しやすくなります。
2025年分(令和7年分)の壁の一覧【確定】
2025年(令和7年)の税制改正で、税金の壁が大きく動きました。以下は令和7年分から適用される確定した内容です。
税金の壁:本人の所得税がかかり始めるのは「160万円」に
これまで「103万円の壁」と呼ばれてきたのは、給与所得控除(最低55万円)+基礎控除(48万円)=103万円までなら所得税がかからなかったためです。
改正でこの2つの控除が引き上げられました。給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に、基礎控除が所得に応じて最大95万円まで拡大した結果、給与収入が160万円以下であれば所得税はかかりません。「103万円の壁」は「160万円の壁」に置き換わったと考えてよいでしょう。
一方、住民税がかかり始めるラインは自治体によって異なり、おおむね年収110万円前後が目安です(お住まいの市区町村で差があります)。所得税より低い年収から少額の住民税が生じる点は変わっていません。
社会保険の壁:106万円と130万円
社会保険の壁は税制改正とは別の仕組みで、2025年分は次の2本があります。
- 106万円の壁:勤務先の従業員が51人以上などの要件を満たす場合、月額賃金がおおむね8.8万円(年収換算で約106万円)以上になると、自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し保険料を負担します。
- 130万円の壁:上記の要件に当てはまらない働き方でも、年収が130万円以上になると配偶者などの扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入することになります。
どちらも超えると保険料負担が発生するため、税金の壁より手取りへの影響が大きいのが特徴です。ただし厚生年金に加入すれば将来の年金額が増えるなど、必ずしも「損」とは言い切れない面もあります。
世帯側の壁:配偶者特別控除は「160万円」まで満額
配偶者がパートで働く場合、その年収に応じて、扶養する側(配偶者)の税金が変わります。
配偶者本人の給与収入が123万円以下なら、扶養する側は配偶者控除(38万円)を満額受けられます。それを超えても、160万円までは配偶者特別控除で同額の控除が受けられ、そこから年収が上がるにつれて控除額が段階的に減っていき、201万円あたりでゼロになります。
ここでも「崖」ではなく「なだらかな坂」である点が重要です。配偶者の年収が160万円を超えても、扶養する側の控除が一気に消えるわけではなく、少しずつ小さくなるだけです。
特定扶養(大学生など19〜22歳)の壁:150万円まで
大学生くらいの子ども(19歳以上23歳未満)をもつ親には、2025年改正で新しく特定親族特別控除ができました。
従来は、子のアルバイト年収が103万円を超えると親の扶養控除(特定扶養控除・63万円相当)がなくなる仕組みでした。改正後は、子の給与収入が150万円以下なら親は満額(63万円)の控除を受けられ、150万円を超えても控除額が段階的に減りながら、給与収入188万円あたりで消滅します。学生本人が働ける幅も、親の負担の観点から大きく広がりました。
2026年分(令和8年分)はどうなるか【試算・見込み】
ここからはまだ確定していない見込みの話です。断定はできませんので、あくまで「そうなりそう」という前提で読んでください。
2026年分は、税金の壁がさらに引き上げられる見込みです。基礎控除が上乗せされ、給与所得控除65万円+基礎控除113万円=178万円まで所得税がかからないラインが広がる、という試算があります。これが「178万円の壁」と呼ばれているものです。
ただし、この178万円というラインは本サイトのシミュレーターでも「試算」として扱っている前提付きの数字です。具体的には、次のような仮定を置いています。
- 課税最低限が178万円(給与所得控除65万円+基礎控除113万円)まで拡大すると仮定
- 社会保険の壁(106万円・130万円)は2025年分と同じと仮定
- 配偶者控除・特定親族特別控除・住民税も2025年分と同じと仮定
つまり、税金の壁は178万円に動く見込みでも、社会保険の壁(106万円・130万円)は据え置きの前提です。手取りに崖ができる社会保険の壁が変わらないなら、178万円まで壁がなくなったつもりで働くと、途中の社会保険の壁で手取りが減る可能性があります。2026年分の数字は制度確定後に変わり得るため、実際に働く前に最新情報を確認してください。
なお社会保険側でも、106万円の壁については将来的な見直し(賃金要件の撤廃など)が議論されています。こうした点も含め、2026年以降は「確定してから動く」姿勢が安全です。
立場別の要点
パートで働く人(配偶者の扶養内)
税金だけを気にするなら、2025年分は本人の年収が160万円までは所得税がかかりません。ただし手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁です。勤務先が従業員51人以上なら106万円、そうでなくても130万円を超えると保険料負担が生じます。「税金の160万円」より手前に「社会保険の壁」があることを忘れないでください。配偶者側の控除は160万円まで満額なので、税金の壁を理由に働き控えする必要は以前より小さくなっています。
学生アルバイト
大学生など19〜22歳なら、年収150万円までは親の特定親族特別控除が満額で、親の税負担を増やさずに働けます。本人の所得税も160万円まではかかりません。ただし社会保険の106万円・130万円の壁は学生にも関係し得るため、勤務先の規模や働く時間には注意が必要です(学生は社会保険の適用除外になる場合もあり、勤務先への確認が確実です)。
扶養する側(配偶者・子を扶養する会社員)
配偶者のパート年収は160万円までなら控除は満額、そこから緩やかに減るだけなので、「103万円を超えたら大損」という古い感覚は更新してよいでしょう。大学生の子については、アルバイト年収150万円までは従来と同額の控除が受けられます。世帯全体の手取りで考えると、配偶者や子がもう少し働いたほうが得になるケースは珍しくありません。
自分の場合はいくらまで働ける?
ここまで一般論を整理しましたが、実際の「働ける上限」は勤務先の規模・配偶者の年収・お住まいの自治体などで変わります。年収の壁シミュレーターなら、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの場合の壁の位置と「あと何万円まで壁なしで働けるか」を約30秒で確認できます。2025年分(確定)と2026年分(試算)を切り替えて比べることもできます。
注意書き
- この記事の金額はいずれも概算・目安です。実際の税額や保険料は、他の所得・控除や自治体によって変わります。
- 会社が独自に支給する扶養手当(家族手当)は税制とは別で、支給が止まる年収基準は会社の規程によります。勤務先に必ず確認してください。
- 2026年分の内容は執筆時点の見込み(試算)であり、今後の制度確定で変わる可能性があります。
- 最終的な判断は、税務署・お住まいの自治体・年金事務所・勤務先、または税理士などの専門家にご確認ください。